不動産は規定がしっかりとあります。民法で規定されていますが、土地は当たり前ですし、それに定着している物もそれに該当することになります。これが民法86条1項にて規定されています。その定着物として建物を筆頭に立木もそうですし、石垣、或いは橋などもそうしたものであるとされています。特に面白いのは立木法による登記された樹木というのは土地とは別個の不動産であり、明確に独立した資産ということになっています。庭木もそうですし、庭石も事実上取り除くことができないのであれば土地の附合物としてみなすようになっています。動産に比べてしまうとそもそも金額も大きくなるということが多く、しっかりと権利関係を整えておく必要性があり、取引のときには民法や宅建業法などに則って行われるようになっています。特に権利に関することはかなりしっかりとしています。どこの土地は誰のもの、というのはしっかりと登記されているということになります。